事故態様について争いのある事案についてご依頼者様の主張が全面的に認められた事例
状況
複数の道路が交差する変形交差点において、青色信号に従い交差点に進入した被害車両が、赤色信号(又は赤色矢印信号)で交差点に進入した加害車両に衝突された事例
過失割合
ご依頼時 6割
解 決 時 1割
解決額
30万円
弁護士からのコメント
1.ご依頼のきっかけ
事故発生の約2か月後、加害者の主張する事故態様とご依頼者様の認識する事故態様に大きな相違があり、相手方保険会社との交渉が困難であるとのことで、ご依頼いただくことになりました。
2.弊所の活動及びその結果
当事務所では、被害車両の損傷状態や本件交差点の信号サイクルに基づき、相手方保険会社と交渉を行いましたが、相手方保険会社は一向に主張を譲歩しませんでした。そこで、当事務所では訴訟を提起しました。
訴訟の中では、改めて被害車両の損傷状況や本件交差点の状況について主張するとともに、工学鑑定を依頼し、被害車両及び加害車両の損傷状況から衝突時の両車の速度を算出し、加害車両の走行状況のシミュレーションを行うなどして、ご依頼者様の主張に対する立証を行いました。
3.当事務所が関与した結果
最終的に、訴訟上にて裁判所より当方主張の事故態様であったとの心証が示され、同心証を前提とした和解により解決することができました。
4.解決のポイント
事故態様に争いがある場合、ドライブレコーダーがあれば別ですが、ドライブレコーダーがない場合には、その他の証拠で事故態様を立証する必要があります。
当事務所では、事故現場の検証や被害車両の損傷状況の確認、また、工学鑑定などに基づき、事故態様の証明に尽力しております。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非一度ご相談ください。
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