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自転車事故について交通事故に詳しい弁護士が解説

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自転車事故の特徴

自転車は、自動車と比べて安価であり、資力のない者も容易に利用できるという特徴を有するため、未成年者から高齢者まで幅広い世代に利用されています。
特に近年では新型コロナウイルス感染症による通勤時の接触回避や、レンタサイクルの普及、SDGSの一環として国が進める自転車利用促進政策の影響から、これまで自転車を利用していなかった人への普及も見込まれています。
しかし、自転車は、身近な存在である上に免許の取得も必要ないことから、交通ルールを守らずに運転して自動車や歩行者と接触する事故を引き起こしたり、ヘルメットの着用を怠った結果、転倒する際に頭部に深刻な傷害を負う場合もあります。
令和3年交通安全白書からも、以下のとおり自転車乗用中の事故の危険性が見て取れます。

事故に遭った場合の死亡しまたは重症を負う割合との比較

自動車  死亡0.4%  重症3.1%
自転車  死亡0.6%  重症9.8%

死亡事故に遭った場合に頭部の損傷が原因となった割合の比較

自動車  24.9%   自転車 54.4%

また、自転車事故に遭った場合、自動車とは異なり自転車にはドライブレコーダーが設置されていないため、どのようにして事故が起きたのか(相手がいる場合、どちらの過失がより大きいのか)がわからなくなる場合があります。
さらに、最近は高額なロードバイク等を利用する人も増えていますが、自動車の場合とは異なり、中古車市場というものがほとんど形成されていないことから適正な損害賠償をどのように評価すべきか問題となることがあります。
自転車事故の場合においても、損害賠償請求における判断の枠組みは自動車事故の場合と変わりませんが、事故態様の特定のための証拠収集、頭部外傷によって引き起こされる高次脳機能障害等の重篤な傷病についての適切な後遺障害等級の獲得は特に重要と言えます。

また、例えば、加害者側も自転車であったような場合には、自賠責保険がないため、自賠責保険の後遺障害等級認定が受けられないという問題もあります。加えて、加害者側が任意保険に入っていないような場合や、加害者が未成年である場合に、どのようにして加害者の責任を問うか、どのようにして賠償金を回収するか等、非常に困難な問題が生じます
当事務所では、自転車事故についてのご相談をお受けしておりますので、自転車事故に遭われた際には当事務所にご相談ください。

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