• 相談料着手金0円
  • 無料相談のお問い合わせ 011-281-0757
  • メールでのお問合わせ

死亡事故

交通事故弁護士で変わる。
交通事故強い弁護士を選びましょう。

死亡事故の損害賠償

はじめに

交通事故によりご家族を喪われたみなさまに謹んでお悔やみ申し上げます。

交通事故でご家族を喪い、深い悲しみの中で加害者や保険会社などとやり取りをすることは、ご遺族のみなさまにとって大変なご負担かと思います。

私たちは、ご遺族のみなさまのご負担を少しでも軽減できるようご遺族の代理人として、保険会社との間に立って話し合いを進め、ご遺族の精神的な負担を軽減しながら、適正な賠償額の獲得に向け、最大限のサポートをさせていただきたいと考えております。

弁護士に相談することすら、ご負担であろうと思いますが、その後の保険会社や加害者との直接の対応はみなさまにとって更なるご負担になってしまう可能性もございます。ご家族を喪った悲しみが大きく、賠償のことを考えることも難しいかもしれませんが、不幸にも交通事故に遭ってしまったご家族のためにも適正な賠償を受けていただきたいというのが当事務所の思いです。

ご労苦をおかけすることにはなりますが、是非一度弁護士にご相談いただいてはいかがでしょうか。

死亡事故の場合の賠償について

ご参考までに、交通事故によって被害者が亡くなった場合の賠償費目についてご説明します。
まず、大きく分けて以下のA~Cの費目に関する賠償がなされます。Aについては、原則として、実際に要した費用についてのみ賠償が行われることとなります。

A 治療関連費

治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など

B 慰謝料

被害者の慰謝料・被害者の近親者(家族)の慰謝料

C 逸失利益

残りの人生で予想される収入減少の補償

慰謝料についてはどの程度の賠償が受けられますか

慰謝料は、交通事故により亡くなられた被害者の精神的苦痛に対する賠償です。

その金額は、被害者の年齢や家族構成等の事情により増減されることが一般的となっており、裁判実務上は以下の金額が一応の目安となっています(なお、同金額は慰謝料の総額であり、近親者に対する慰謝料も含まれるとされています。例えば、一家の支柱である父Aが交通事故で亡くなり、その遺族が母B、子C1、C2の3名とした場合、Aの慰謝料が2800万円ということではなく、A、B、C1、C2全員の慰謝料の合計が2800万円となります。)。

一家の支柱  2800万円

母親、配偶者 2500万円

その他    2000万円~2500万円

「一応の目安」と記載したように、上記金額は固定的なものではなく、被害者の事故前の状況やその事故の状況によって増減されるものとされています。

逸失利益とはどのような賠償でしょうか

逸失利益とは、被害者が交通事故に遭わずに生きていたならば、得られたであろう利益をいいます。その金額については、一般的に以下のように算定されます。

【就労者】

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数

【若年の未就労者】

基礎収入×(1-生活費控除率)×(就労可能期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数)

逸失利益については、そもそも算定式が非常に複雑であるうえに、基礎収入の算定、控除率の割合等、専門的知識なく適切な逸失利益を算定することは容易ではありません。適切な逸失利益の算定を行うためにも、是非当事務所にご相談ください。

おわりに

当事務所としては、一日も早く、ご遺族のみなさまが平穏な生活を取り戻されるためのお手伝いをさせていただきたいと考えております。

話を聞いてみるだけでも構いません。まずは当事務所にご相談ください。

 

TOPへ

メール
予約✉

電話
予約☎